2026/06/01
保険医療機関における書面掲示
保険医療機関における書面提示(施設基準等)
電子的診療情報連携体制整備加算について
当院では、受診の有無にかかわらず発熱及びその他感染症を疑わせる症状を呈する患者の受け入れを行っています。
一般名処方加算について
そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。ご不明な点等ございましたら当院職員までご相談ください。
(一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方せんに記載することです。)
夜間早朝等加算について
下記の時間帯に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加算50点を診察料に加算させていただきますので、早めの御受診をお勧めいたします。
平日:18時以降 土曜日:12時以降
明細書発行体制等加算について
当院では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
保険外負担について
費用徴収に係る内容、及び料金
長期収載品の処方に係る選定療養について
令和6年10月より、患者さまの希望により後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯との差額の2分の1に相当する金額)を選定療養費(自己負担)として患者さまにご負担いただく制度です。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。選定療養費は薬局でのお支払いとなります。
詳しくは厚生労働省HPの「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご確認ください。
長期処方・リフィル処方箋について
当院では患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方を行うこと、リフィル処方箋を発行することが可能です。 尚、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かどうか院長判断となります。
医療従事者の賃金改善について
当院は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しています。
これは、医療従事者の処遇改善(賃金引上げ)を目的として、診療報酬の中に設けられた評価料です。
算定対象:初診時・再診時
対象職員:医師を除く当院に勤務する全職員
加算による収入は、対象職員の基本給・手当・賞与等の賃金改善に充てられ、医療サービスの質の維持・向上に活用されています。