一般名処方加算について
そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。ご不明な点等ございましたら当院職員までご相談ください。
(一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方せんに記載することです。)
夜間早朝等加算について
下記の時間帯に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加算50点を診察料に加算させていただきますので、早めの御受診をお勧めいたします。
平日:18時以降 土曜日:12時以降
明細書発行体制等加算について
当院では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
長期収載品の処方に係る選定療養について
令和6年10月より、患者さまの希望により後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯との差額の4分の1に相当する金額)を選定療養費(自己負担)として患者さまにご負担いただく制度です。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。選定療養費は薬局でのお支払いとなります。
詳しくは厚生労働省HPの「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご確認ください。





